2009年10月11日 (日)
- 1 蚯蚓φ ★[sage] 2009/10/11(日) 16:39:29 ID:???
- 10月5日、大邱(テグ)地方裁判所は13才の実の娘を性暴行した容疑で起訴されたチェ某に懲役
3年を宣告、彼とともに性暴行に加担した伯父チェ某には懲役2年6ヶ月執行猶予4年、いとこのチェ某には懲役1年6ヶ月執行猶予3年を宣告した。
性暴行犯罪の処罰および被害者保護などに関する法律(以下性特法)を見れば、4親等以内の血族あるいは2親等以内の親戚関係にある者が強姦の罪を犯した時は懲役5年以下、強制わいせ
つ罪を犯した時は同3年以下を宣告するようになっている。
法律だけで言えば、実の娘を性暴行した父親に宣告された量刑は法に定められた量刑の最小値に過ぎない。被害者に大きな精神的衝撃を与える親族間の性暴行を加重処罰するために規定された量刑はここでは何の意味もない。執行猶予を宣告した理由はさらに一層不可解だ。マスコミの報道を見れば、裁判所は「父親と伯父は被害者に対して控訴時効がすぎて起訴されなかった性暴行も犯したと見られ、厳罰が当然だが初犯で誤りを反省している点などを勘案」して低い量刑を宣告したという。
子供が家庭で家族らに性暴行を受けた。裁判所は執行猶予で加害者を家に送りかえしてやる。初犯だから。誤りを反省しているから。果たしてその従兄弟と伯父は家に帰ってきても「反省」しているだろうか?被害者の立場から見るならこれほどぞっとする悪夢は想像できない状況だ。
何か深刻に誤っている気がする。いったいどうして韓国の裁判所はこのように性犯罪に対して寛大でいられるのだろうか?いわゆる「チョ・ドゥスン事件」に怒る市民は「そのXXは懲役12年だがOOは一生監獄だ」というような表現を好んで使う。この事件も同じではないのか?性暴行の衝撃、特に親族間の性暴行の衝撃は一生消されない。それなのになぜ判事と検事らは懲役3年執行猶予に満足するのか?なぜ市民はこういう事件に対しては怒らないのか?
先に引用した10月5日の判決を見れば分かるように、司法府は高い量刑を宣告できる性犯罪に対しても「善処」を施すことに慣れている。性暴行被害者が難しいながら周囲の人に助けを求めると、「訴えても君だけ損」という返事が帰ってくるのもその点で驚くことではない。テレビで放映されるほどぞっとする強姦傷害でない場合、適当に低い量刑を受け執行猶予で解放されるからだ。さらに自分の実の娘を、姪を、年下のいとこを性暴行したとしても。
「強姦の王国」はまさにこのように作られる。法が不足したのではない。量刑が足りないのとも違う。韓国の性犯罪に対する量刑をより高めるのは法的に不可能だ。すでに上げられる限度まで上がっているためだ。強姦殺害は無期懲役あるいは死刑だ。これよりさらに高い量刑が規定された犯罪を探すのは容易ではない。いわゆる「チョ・ドゥスン事件」に適用される強姦致傷の場合にも無期懲役あるいは5年以上の懲役刑に処するようになっている。遺棄懲役の上限が15年であることを勘案してみるならば、決して「客観的」量刑が低いと見ることはできない。
問題は司法府がどんな刃物を握っているかではない。その刀の柄を握った司法府が「性犯罪」をどのように認識しているかが真のカギだ。立法者は親族間の性犯罪に対してさらに断固たる処罰意志を見せるために懲役刑の下限を高めた。しかし裁判所は執行猶予を宣告する。執行猶予を宣告された加害者が「家庭」のふところに帰ってきて同じ犯罪をまた犯さないと保障できるのか?
(中略)
性犯罪に対する司法府の認識と国民の認識には大きい乖離がある。いったいなぜ韓国の司法制度はこのように性犯罪加害者らに寛容なのか?なぜこのように執行猶予が乱用されるのか?性犯罪の根絶のために司法府が提示できる解決法は何か?
拝啓、判事様。いったいなぜそのような判決を下されるのですか?
ノ・ジョンテ前フォーリンポリシー韓国語版編集長
ソース:プレシアン(韓国語) 強姦の王国'はどのように作られるのか?(抜粋)
http://www.pressian.com/article/article.asp?article_num=60091008093145
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